2026年4月、オンライン診療は大きな転換点を迎えました。これまで主に指針に基づいて運用されてきたオンライン診療について、医療法上の位置づけや届出制度、オンライン診療基準などが整備され、医療機関にはより明確な管理体制が求められるようになっています。
厚生労働省は、オンライン診療の適切な活用・普及に向け、医療機関や自治体、患者向けに関連情報を整理しています。
オンライン診療は患者の通院負担を減らし、医療機関の業務効率化にもつながる一方、本人確認・情報セキュリティ・対面診療との連携など、注意すべき点も少なくありません。
本記事では、2026年4月施行の最新ルールを踏まえ、医療機関が確認すべき基準と運用上のポイントを解説します。
最短10秒、かんたん2026年4月施行!オンライン診療の「法制化」と届出義務の全貌

2026年4月以降、オンライン診療は医療法上の定義や届出制度が整備され、医療機関側の管理責任がより明確になりました。
医療法改正で義務化された「都道府県への届出制度」と提出書類
2026年4月1日から、オンライン診療に関する医療法の一部改正が施行されました。今回の改正により、オンライン診療を行う医療機関は、その旨を都道府県などへ届け出る制度の対象となりました。これは、オンライン診療を医療提供体制の一部として適切に把握し、安全に運用するための仕組みです。
届出では、オンライン診療を行う医師・歯科医師に関する情報や実施体制などが確認対象となります。施行時点ですでにオンライン診療を実施している医療機関については経過措置が設けられていますが、期限や条件は最新の通知・自治体の案内で確認をしましょう。
医療機関としては、届出書類の準備にとどまらず、オンライン診療の実施状況を日常的に管理できる体制を整える必要があります。予約件数・診療実績・患者対応履歴・同意取得・本人確認の記録などを整理しておくことで、届出後の運用確認や院内管理にも対応しやすくなります。
省令(オンライン診療基準)として明文化された主要な遵守事項
今回の改正では、オンライン診療を適切に実施するための基準も整備されました。厚生労働省は、医療法にその定義づけ、実施する医療機関への届出義務と、厚生労働大臣が適切な実施に関する基準を定めることを示しています。
オンライン診療基準では、医師と患者の関係・患者の同意・診療計画・本人確認・薬剤処方と管理・診察方法・医師や患者の所在・通信環境など、安全に行うための基本事項が整理されています。
医療機関は、オンライン診療を単なるビデオ通話として扱うのではなく、診療行為としての安全性を確保する必要があります。初診からオンライン診療が適切か、対面診療へ切り替える基準は明確か、患者がオンライン診療の限界を理解しているかなどの点を、運用フローに落とし込んでおくことが大切です。
診療内容によっては、オンラインでは十分な情報が得られないケースもあります。検査・処置・触診・聴診が必要な場合には速やかに対面診療へつなげるよう、あらかじめ体制を整えておきましょう。
【2026年最新】法制化されたセキュリティ基準と本人確認フロー

オンライン診療では医療情報を扱うため、本人確認や情報セキュリティの整備が欠かせません。制度対応と同時に、現場運用の見直しも必要です。
医療情報システム安全管理ガイドライン等への対応とデータ管理基準
オンライン診療では、患者の氏名・症状・既往歴・服薬情報・診療内容・決済情報など、繊細な情報を取り扱います。一般的なWeb会議ツールを使う感覚ではなく、医療情報システムとしての安全管理を前提に運用する必要があります。
確認すべき主なポイントは、通信の暗号化・アクセス権限の管理・ログの保存・バックアップ・障害発生時の対応・外部委託先の管理などです。厚生労働省は医療分野のサイバーセキュリティ対策に関する情報も案内しているため、こうした情報を取り入れてオンライン診療の運用をしましょう。
システム選定時には、ベンダーのセキュリティ対応やアップデート体制も確認が必要です。制度改正やセキュリティ要件の見直しは継続的に発生するため、導入時点で問題がないだけでなく、運用後も適切に更新されるかが重要な選定基準になります。
院内では、誰がどの情報にアクセスできるのか、患者情報をどのように保存・共有するのか、トラブル時に誰が対応するのかを明確にしておきましょう。オンライン診療の安全性は、システムの機能だけでなく、院内ルールの整備によっても大きく左右されます。
マイナ保険証・オンライン資格確認を用いた厳格な本人確認の実務
オンライン診療では画面越しの受診という特性上 、患者のなりすましや誤った診療を防ぐための本人確認の仕組みが重要です。
本人確認では、患者の氏名・生年月日・保険資格情報・身分証明書・マイナ保険証やオンライン資格確認などを、診療内容や運用体制に応じて適切に組み合わせる必要があります。また、初診・再診、保険診療・自由診療、薬の処方を伴うかどうかによって、確認すべき内容も変わります。
医療機関側も、患者に対して医師の氏名・所属医療機関・診療方法・オンライン診療の限界・対面診療へ切り替える可能性などをわかりやすく説明することが大切です。患者がオンライン診療の特徴を理解したうえで受診できるよう、同意取得や事前案内のフローを整えておきましょう。
また、高齢者やスマートフォン操作に不慣れな患者に対しては、予約方法や本人確認の手順を丁寧に案内する必要があります。本人確認が複雑すぎると患者が途中で離脱したり問い合わせが増えたりするため、安全性と使いやすさのバランスを意識した運用設計が重要です。
複雑な法的基準にノーコードで即応するDX基盤「march」

法改正後のオンライン診療では、制度対応と現場運用を両立する仕組みが求められます。marchは、LINEを起点に患者対応やCRMを効率化する基盤として活用できます。
march:LINEベースのワークフロー・CRMで患者対応を効率化
オンライン診療の運用では、予約前後の案内・事前確認・リマインド・問い合わせ対応・決済案内・再診フォローなど、多くの患者対応が発生します。これらをスタッフが手作業で行うと、対応漏れや確認ミスが起こりやすく、業務負担も大きくなります。
Wrustyのmarchは、LINEを起点としたワークフロー・CRM・EC管理などを中心に、患者対応の効率化を支援するDX基盤です。
LINE上で患者との接点を一元管理できるため、予約前後の案内やリマインド・継続フォローがしやすくなり、スタッフの個別対応の負担も軽減できます。
特に自由診療や継続的なフォローが必要な診療領域では、初回相談から受診・決済・継続案内までの導線を整えることが重要です。患者ごとのステータスや対応履歴を把握できるCRM機能を活用すれば、必要なタイミングで適切な案内をしやすくなります。
なお、レセコン連携や保険診療における処方管理・処方箋配送・薬局連携などについては、別システムや医療機関側の運用・連携先サービスの範囲に関わるため、実際の対応可否はWrusty担当者への確認が必要です。
問診から決済、継続フォローまでを一気通貫でデジタル化する仕組み
オンライン診療を安定して運用するには、診察そのものだけでなく、診察前後の患者対応も含めて整えることが欠かせません。
診療前の問診入力・受診前リマインド・診療後の決済案内・次回受診の案内、自由診療におけるEC管理や継続購入の案内など、対応すべき業務は多岐にわたります。
LINEベースの仕組みを活用すれば、患者が普段使い慣れたチャネルで案内を受け取れるため、予約忘れや連絡漏れを減らしやすくなります。また、スタッフ側も患者ごとの対応状況を把握しやすくなり、担当者によってバラつきやすい対応の標準化にも有効です。
さらに、診療後に患者が不安を感じたり次の行動がわからなくなったりするケースもあります。フォロー案内や再診リマインドを仕組み化しておくことで、患者満足度の向上や継続率の改善に組み合わせて活用できるでしょう 。
自費診療でサプリメントや自費医薬品などのEC管理を行う場合には、商品案内や購入後フォローと組み合わせて活用もできます。
ただし、医療広告ガイドラインや薬機法に関わる表現には注意が必要です。効果を断定する表現や過度な訴求は避け、医療機関として適切な情報提供にとどめることが求められます。
「オンライン診療受診施設」新設に伴う外部連携のルール

オンライン診療の法制化では、患者がオンライン診療を受けるための施設についても新たな枠組みが設けられました。地域医療との連携が重要になります。
新制度「オンライン診療受診施設」の定義と設置主体の拡大
2026年の改正では、「オンライン診療受診施設」という新たな枠組みが設けられました。患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法にオンライン診療受診施設が創設されています。
オンライン診療受診施設とは、地域の施設や介護関連施設など、自宅以外の場所で患者が医師とオンラインでつながれる場のことです。
施設の設置者には届出や管理上のルールが求められます。オンライン診療受診施設の設置者は設置後10日以内に届出を提出し、オンライン診療を行う医療機関の管理者が施設のオンライン診療基準への適合性を確認することが定められています。
この制度により、自宅に通信環境がない患者やデジタル機器の操作に不安がある患者でも、一定の支援を受けながらオンライン診療を利用しやすくなるでしょう。
一方で、施設側と医療機関側の責任分担を明確にしておかなければ、トラブル時の対応があいまいになるおそれがある点にも注意が必要です。
対面診療連携体制の構築と、地域医療におけるオンラインの役割
オンライン診療は便利な仕組みですが、すべての診療をオンラインで完結できるわけではありません。症状の変化が大きい場合や、検査・処置・触診が必要な場合には、対面診療へつなぐ必要があります。
そのため、オンライン診療を行う医療機関は、地域の医療機関・薬局・訪問看護・介護施設などと連携しながら、患者を適切な診療につなげる体制を整えることが大切です。
オンライン診療受診施設を活用する場合も、患者がどこで診療を受け、誰がサポートし、緊急時にどの医療機関へつなぐのかを明確にしておかなければなりません。
オンライン診療は、へき地や医療資源が限られる地域において医療アクセスを補完する手段にもなります。通院が難しい患者に対してオンラインで医師とつながる機会を提供できれば、継続的な診療や健康管理を支えやすくなるでしょう。
ただし、オンライン診療を地域医療に組み込むには、システムを導入するだけでは不十分です。患者の状態に応じてオンラインと対面を使い分け、関係者間で情報を共有し、必要なときに速やかに対面診療へ移行できる体制が求められます。
まとめ
2026年4月の医療法改正により、オンライン診療は医療提供体制の一部として、より明確なルールのもとで運用されるようになりました。
オンライン診療を行う医療機関には、届出制度への対応・オンライン診療基準の遵守・本人確認・セキュリティ対策・対面診療との連携体制などが求められます。
一方で、オンライン診療は患者の通院負担を減らし、医療機関の業務効率化や継続フォローにも役立つ仕組みです。安全性を確保しながら導入することで、患者にとっても医療機関にとってもメリットのある診療体制を整えやすくなります。
Wrustyのmarchシリーズのように、LINEを起点とした患者対応・CRM・決済やEC管理・継続フォローを支援する仕組みを活用すれば、オンライン診療まわりの業務を効率化しやすくなります。
法改正後のオンライン診療では、制度対応と患者体験の両方を意識し、自院に合った運用体制を整えることが重要です。
最短10秒、かんたんこの記事の監修者
監修者尾崎 功治
2014年北京大学医学部卒業後、中国医師免許取得。17年日本へ帰国後、日本医師免許を取得し、順天堂大学付属順天堂医院に勤務。国際診療部に従事後、現マーチクリニック院長。
日本美容皮膚科学会・国際臨床医学会所属


